06/10/19 02:03

Re: 航空券の有効期限

伊太郎 さんの回答とは違うのですが・・・

(経由か否かを問わず、単純な往復旅程の場合)
「出発日」の翌日を「一日目」として数え、
(日図家変更線を越えようが越えまいが)暦の上で、○日目に出発地へ戻る便迄有効と聞いています。
※フライト中に日付が変わり、帰国時点で○+1日目になるのは可能です。

お書きの例だと、
11/01(零日目)福岡→台北
11/02(一日目)台北→ジャカルタ
11/03 ~ 11/09
11/10(九日目)ジャカルタ→台北
11/11(十日目)台北→福岡
が、最高滞在になると思います。
(同日乗り継ぎが出来たり直行便だと、11/11現地発)


旅行会社によって、「出発日」を「一日目」としてアナウンスするところもありますが、
1.)お客の勘違い(夜間便等で勘違いしやすい)
2.)その他不測の事態に対するアロウワンス
を見込んでいる為と思われます。

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3件のコメント

  • 06/10/19 09:09

    もしかして少し訂正かも

    ある資料には「有効期限」を、
    『最後の途中降機地点(折り返し地点も含む)から帰路の旅行を開始できる最終可能日』
    とあります。

    通常航空券の用語で「途中降機(ストップ・オーバー)」と「トランスファー」・「トランジット」は明確に区分されていますから、引用文中の「途中降機」は(一般的には)24時間を超える滞在を指すと考えていいと思います。

    また、エバー航空での台北の滞在際し、素直に翌日の便に搭乗すれば、途中降機ではなく単なるトランスファー(トランジット)になる筈です。

    この両方が成立するなら、
    11/11(十日目)ジャカルタ→台北
    11/12(十一日目)台北→福岡
    が、最高滞在かも知れません。

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    勉強になりました

    お二方のレスを読ませていただき大変勉強になりました。
    決まった計算方法があるようであのJTBも単に担当者の不勉強に
    よるものがわかりました。
    これからは教えていただいたことを引用させていただきます。

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  • ちょいと復習

    その昔、旅行業務取り扱い主任の本を買ったことがあったので、
    それを引っ張り出してきました(1995年版)。これには普通運賃の
    場合で書いてありますが、サブクラスは割引率の問題ですから、
    おそらく起算日の扱いには影響はないと思います。

    これによると、有効期限は『第一区間到着の翌日を起算日とする』
    『期限最終日に出発するフライトまでにおさめる』とあるので、
    11/1出発の場合は、11/2を起算日として11日のうちに出発するフライトを
    最終区間とするのが正しいといえます。

    深夜帯の発着が絡む場合は、その空港が24時間旅客便稼動であるかに
    より事情が変わります。到着後に翌朝まで一旦完全に運行がクローズ
    する時間帯がある場合は24:00を過ぎても同日着と見なします。
    また、24時間稼動の場合は各キャリアごとに締めにしている時刻が
    異なるので、一日期限が延びる場合とそうでない場合があります。

    てなわけで、joshuaさんの意見が一番正しいことになります。
    私のはちょっと間違ってましたね。

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  • 06/10/19 02:10

    字句訂正

    ×:日図家
    ○:日付

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