話はそれますが2

公正取引委員会に以下のようなメールを送りました。
トビずれで、申し訳ないです。でも、この問題は飛行機を使う
すべての人々に関係しますので、ご了承下さい。


公正取引委員会様 

 昨年から原油高騰の代替措置として「給油サーチャージ」の徴収が実施されています。航空券料金の販売には、この費用負担は「別途」と書いてあるだけです。ネットの航空券販売をご覧いただければ分かります。

 この「別途」料金が、片道1万円以上(往復で2万円以上)の高額になっています。そのことを、きちんと表示していないのは、「景品表示法」4条1項1号(不当表示)及び4条1項3号(誤認されるおそれ)違反であると思います。

 「別途」ではなくきちんとだいたいの金額を表示することが必要です。そうしないと、安い航空券料金だけを見て購入するおそれがあります。消費者保護の観点からも問題です。

 ご回答をいただけれれば幸いです。

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