同時請求はできない

greentomatさん、こんばんわ。

海外旅行傷害保険の2重請求はかなり難しいです。
一旦自己負担して払い戻しを請求する場合、保険会社に領収書の原本を渡さなければいけないからです。
たとえ複数の保険に入っていたとしても、原本は当然1枚しかありませんから二重請求は物理的に不可能ですよね。
按分払い等についてはMugieさんの仰るとおり。

海外での治療費は一旦海外旅行傷害保険で支払ってしまうと健康保険は使えないらしいです。

また、国によっては同じ治療内容なのに日本よりうんと高くつく時があります。
そういった場合、海外旅行傷害保険ならば実損填補なので限度額いっぱいまでは当然支払われますが、社会保険では
「この治療を日本で受けたらこれくらいの額」
といった具合に、請求書の額面どおりではなく計算し直した額から、自己負担(ほとんどの人が3割)を差し引いて払い戻しをすることもあると聞いています。

それと他のレスで、泰象さんかな?「他の保険会社で保険に加入していますか?という確認に社会保険が含まれないのはなぜか」ということを書かれていましたが、
上記でも述べたように重複していても損保が先に払ってしまえば社会保険が使用できない仕組みになっている(らしい)のが理由のひとつ、
もうひとつは損保各社が横のラインで契約の重複を確認しあうシステムが構築されているのに対し、損保と社会保険の連携は行なわれていないからだと思います。

例えば海外にいる時、すごく大きな病気をしてしまって治療費が1000万かかった、しかし海外旅行傷害保険では疾病治療費用として300万までしか契約していない、とします。
これをそのまま損保に払ってもらってしまうと700万は自己負担になってしまいます。
その場合、まずは1000万を自己負担して健保に請求すると、7割の700万は健康保険から払い戻しがあり、残るは自己負担分3割の300万になります。
海外旅行傷害保険は実損填補方式なので、社会保険請求後に残った300万も対象になりますから限度額いっぱいの300万円は損保から支払われます。
これでプラマイゼロです。

長々と書いてしまいましたが、得もできないけど損もしない仕組みになんとな~くできている、ということです。

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2件のコメント

  • 根拠は何になるますか? >保険会社に領収書の原本を渡さなければいけない

    >保険会社に領収書の原本を渡さなければいけない

    以前に原本を請求されましたが、当方も原本保管する必要が
    あったためその原本提出要の根拠を保険会社へたずねたところ
    でてこなかったのでコピーになりました。
    (日本の損保会社支店での海外旅行損害保険の医療費の請求申請手続)

    原本を渡さなければならない根拠をご存知なようなのですので
    教えていただければ幸いです。

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    Re: 根拠は何になるますか? >保険会社に領収書の原本を渡さなければいけない

    法律的な根拠を知っているわけではありません。ただ2重請求を避けるために、原本要求するのは合理的ではないかと推測します。ただあなたのように原本を保管する必要がある場合は、その旨お話されたので保険会社がコピーでもOKと判断したのではないでしょうか。大概の場合は手元にはコピーでもよい人が多いので、それで日常業務がされているのではないでしょうか? 規則というのは、大概の場合を原則としていて、例外があればその対処をしているのではないでしょうか。

  • お二人さま、有難うございます

    泰象さま、ババゲーナさま、レスポンス有難うございます。一つにまとめての書込みで失礼いたします。障害は「傷害」の間違いでした。失礼しました。

    こちらはアメリカなのですが、病院にかかり保険があると、以後保険会社と病院が直にやり取りをし、病院から直接にBillが保険会社へ送付されるらしくて、普通は個人が直接現金(または小切手、カードなど)で窓口で払わないそうです。勿論、日本の社会保険を使うならば、直接払うことにならざるを得ませんが。いずれにしましても、仰るとおり、領収書・明細書の原本は手元に残りません。なるほど、これで2重請求を防いでいるわけですね。日額支給の医療保険と、実費支給の医療保険はここが違うのですね。仕組みが納得できます。

    ここへ書き込んで、また一つ勉強になりました。多数の方たちが見ている掲示板の有難さです。有難うございました! greentomato

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