でも、効力は? 法律や条約だのには疎いのですが。。。下記のホームページを見てみましたら。。。 外務省のホームページー; トップページ>渡航関連情報>届出・証明 ーー>運転免許証 << http://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/todoke/licence/index.html >> のページ中の 「 3. 国際運転免許証(国外運転免許証)の取得 」の項の文末には、 ”なお、国によっては、その国(または州)の法令等により、国際運転免許証の運転に制限を 加えたり、あるいは日本の免許証の提示を求められることもあり得ます。 各国の状況については、その国にある日本大使館又は領事館等にお尋ね下さい。” とありますので、例えば、在シドニー日本総領事館のホームページの 領事関係情報ーー>運転免許ーー>NSW州自動車(二輪を含む)運転免許事情 << http://www.sydney.au.emb-japan.go.jp/Visa/V10Car1nsw.htm >> を見てみると、、 [1]訪問運転者-->(2)国際運転免許証を利用する方法 の項で、 ”有効期限内の国際運転免許証と有効な日本の自動車運転免許証、旅券及び 有効な豪州査証(コピーも可)を携帯することで、 当地での運転は可能です。” と書かれているので、国によって、国際運転免許証の効力が違っているのかも知れませんね。