経過報告(7) 8月30日に簡易書留で公正取引委員会より回答がありました。 景品表示法第6条第2項により適用する独占禁止法第45条3項の規定に基づき通知する。 『景品表示法に係る違反事件として調査を行うまでには至らなかったため、措置を採りませんでしたが、今後の事件処理のための参考資料とさせていただくこととしました。』 (1)記録に残せたので良しとします。 (2)どの様な審議がされたのか? 議事録の公開・開示を請求してあります。 (3)消費者センターの回答は未だありません。