RE 海外からのお土産の郵送について 

海外旅行から日本に持ち帰るもののうち、一定の範囲内が免税となるの
は、原則として本人がもちこむときです。この場合、課税になるものが
ない場合、申告書の記入も必要ありません。
例外的に、本人とは別に送られてくるものもこの免税の扱いを受けることができるほうほうがあります。免税の範囲は同一ですが、本人の入国時に申告書を書き税関に届け出ることでこの免税の扱いをうけることができます。
自分が持ち帰る代わりに送るのですから当然そのあて先は自分でなければなりません。知り合いに直接送るというのはこの旅行者の免税特典
受けることができないので、海外からの贈り物扱いとして受け取る人が
課税されます。なお、どうせわからないだろうなどと考えごまかそうとすると、悪質な脱税行為として罰せられる可能性もあります。
知り合いの方にこのことをきちんと話、必要がある場合税金を払ってね、といっておくひつようがあるとおもわれます。自宅に送りそれを
他人に送るのも、法の趣旨からは問題があるといわれますが、実際は
何か言われることはないと思われます。

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