<在タイ日本国大使館メールマガジン 第67号(11月号)>
1.平成21(2009)年度「小学生(後期用)教科書」無償配布の引き取り期間終了間近です
2.タイにおける出入国とパスポートの残存期間について
3.在チェンマイ総領事館の管轄区域に在住の方が大使館で証明書を申請される場合のご注意
4.新型インフルエンザ等の流行状況について
5.渡航情報(危険情報等)
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2.タイにおける出入国とパスポートの残存期間について
本来、タイにおける出入国については、タイ国政府により定められていますので、詳細については、タイ国入国管理局等に照会して頂くべきですが、当館へよくある質問のうち、パスポートの残存期間に関して、特に多い以下の2点につき、在留邦人の皆様へご参考までにご案内させて頂きたいと思います。
なお、実際の入国審査は空港等の係官(入国審査官)が行いますので、タイへの出入国が確実に認められるとは限りませんのでご注意下さい。
(1)再入国許可とパスポートの残存期間
労働ビザ(ノンイミグラントBビザ)や帯同家族ビザ(ノンイミグラントOビザ)など長期滞在のビザを取得してタイに滞在されている方が一時帰国や旅行などでタイ国から出国し、後日タイへ戻って来る場合は、事前にタイ国入国管理局で再入国許可(Re-entry Permit)を取得しておく必要があります(1回限りのSingle Entryまたは複数回使えるMultiple Entryの2種類あります)。
この再入国許可の有効期間内は、現在有効の滞在資格(例えばノンイミグラントのBやO)で再度、入国審査を受けることができます。すなわち、再入国許可を取得しておけば、タイへの再入国が認められていますので、再入国審査の際、パスポートの残存期間の長短は、問題にされません。よって、再入国許可を取得した上で出国されれば、その有効期間内は、パスポートの残存期間にかかわらずタイに戻ってくることができます。
なお、この話はあくまで日本とタイの間の往復に限られます。シンガポールや香港など近隣アジア諸国の多くは、パスポートの有効残存期間が6ヶ月以上ないと入国あるいは査証申請ができない国(注)もあります。
そのため、これらの国に渡航するにはパスポートを更新しなければならない場合もありますが、パスポートの切り替え手続きについては、申請日を含め4日以後(土日、祝日を含まない)の交付となります。また、タイにお住まいの方は、パスポートを切り替えた後、入国管理局にて滞在許可及び再入国許可の転記や再申請手続きを行う必要もあり、場合によっては渡航日程を変更しなければならない可能性もありますので、ご注意下さい。
(注)
・6ヶ月以上必要な国:カンボジア、インド、ネパール、マレーシア、シンガポール、インドネシア、パキスタン、バングラデシュ、ラオス、フィリピン、タイ(但し査証申請の場合)
・3ヶ月以上必要な国:スリランカ、ベトナム、ミャンマー
・1ヶ月以上必要な国:香港
※上記の情報は変更されている可能性もあります。渡航前に必ず旅行代理店や訪問国の大使館等に必要な残存期間について確認して下さい。