預け荷物(受託手荷物)の中に入れる液体の量の制限についてお伺いします。
国土交通省のHPを見ると、①化粧品類、②医薬品・医薬部外品 ③日用品・スポーツ用スプレー
の合計量が一人あたり、2kg あるいは 2L と記載されています。
http://www.mlit.go.jp/common/000993849.pdf
今まで預け荷物の中の液体の量について気にしたことはなかったのですが、
長期滞在にあたり、シャンプーや化粧水、虫除けスプレーなどの液体がかなりの容量になってしまい困っています。
預け荷物の中の液体の容量についても最近は厳しくチェックされるのでしょうか?
また、上記の2kg あるいは2Lというのは機内持ち込み手荷物も含めての量ととらえるべきなのでしょうか?
ご存知の方がいらっしゃいましたら、ご回答お願いいたします!