来月、成田で日本のタバコを2カートンを自分用に買ってアメリカへ行きます。
1カートンが免税枠を超え課税対象になると思います。
さて税関申告書の裏表を見るとタバコやお酒などの申告に関する記入欄がありません。
裏面の品目の説明は「米国に残す全品目の価値を申告してください。」とあります。
課税対象のタバコに関してはこの税関申告書へ記載は必要ないのでしょうか?
赤の「申告有り」のカウンターへ行き、その場で口頭で申告をすればよいのでしょうか?この点が判りません。
またオーバーした1カートンのタバコ対して加州ではどのぐらいの税金が掛かってくるのかご存知の方いらっしゃいますか?