10/07/02 09:28

保険は逆です・・・&国際免許証とCA道交法

> あとはクレジットカードがライアビリティをカバーしているか確認してみます。

クレジットカードがカバーするのは、ライアビリティ(対人・対物の自賠責)ではなく、自損保障です。
ライアビリティ(対人・対物の強制保険)は、アメリカで自分の車の保険に運転者特約をかけていれば他人の車を運転している時もカバーしてくれますが、日本からの旅行の場合はライアビリティはレンタカー会社の保険に入らないとマズイと思います。

> 国際免許だけではだめだという情報は初耳でした。

多分、どこの誰か判らない僕の情報よりも、こちらの方が説得力があるでしょう・・・・↓
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%9B%BD%E9%9A%9B%E9%81%8B%E8%BB%A2%E5%85%8D%E8%A8%B1%E8%A8%BC
(もし、リンクが切れたらWikiで『国際免許証』と検索してみて下さい)

なお、州によって道交法は違いますが、カリフォルニア州の道交法には、『他州・他国の免許証でも、一時滞在者・旅行者であれば、その国(州)の免許証で運転して構わない』という条項があります。
つまり、日本の免許証を携帯していれば国際免許証が無くても合法に運転出来ます。
(韓国の免許証、メキシコの免許証、サウジの免許証でも同様です)
ただし、日本語の免許証を提示しても読めないのでそれが社員証なのか学生証なのか判らないので、国際免許証は持っていた方が良いと思います。

CHP(ハイウエイパトロール)の警部と部長に何人か友人が居るのですが、止めた違反者が国際免許証を提示すると「これは良いから、自国の免許証を見せて下さい」と言うそうです。
(国際免許証は簡単に偽造出来そうですし・・・)
自国の免許証を携帯していない人には、ケースバイケースで対応しているようです。
と言うのも、カリフォルニア道交法には『国際免許証』という条項は無く、カリフォルニアに住居を定めていない者は『自国の免許証』で運転出来るとなっているんです。

参考
http://www.dmv.ca.gov/pubs/vctop/d06/vc12502.htm
(12502、(a)1(A)です)

http://www.dmv.ca.gov/pubs/vctop/d06/vc12505.htm
(12505(e)です)

今回の祐ポンさんには関係ないと思うのですが、国際免許の有効期限1年というのは、証書の効力が1年という事であって、1年間それで運転出来るという意味ではないので、カリフォルニアに住居を構えた場合は10日以内にカリフォルニア州発行の免許証を取得しないと無免許運転になります。
よく留学生さんなどの長期滞在者が勘違いなさる部分なんですが、住居を構えると他国の免許証や国際免許証の有効期限に関係なく、10日以内にカリフォルニア州の免許証を取る事が義務付けられています。

意地悪な警察官は、国際免許証を見せると「住所は?」と尋ね、「XYZ市の123ABC通りアパート101号室です・・・」
「そこにどれ位居るの?」「もう2ヶ月ほどになります・・・」と答えた途端に「はい、無免許運転です」と切符を切り始める人も居るようです。

(上記、12505(a)1(D)の項目に当ります)

この情報は、法的アドバイスではなく個人の知り得る情報としてお聞き下さい。

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1件のコメント

  • 驚き!

    後半の内容に驚きです。

    さくらレンタカーに問い合わせたら、国際免許だけでいいと言われました。

    2週間もcaに滞在する場合、途中から無免許になるんでしょうかね?
    車の免許はアメリカのソーシャル番号を持っている人しか取れませんよね?

    色々と調べてみるがあるんですね。

    貴重な情報をありがとうございました。

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    10/07/10 17:29

    居住を開始してからです

    > さくらレンタカーに問い合わせたら、国際免許だけでいいと言われました。
    原本(本国の免許証)を携帯していないと効力が無いという事を知らない人は結構多いと思いますよ。
    でも、レンタカー屋さんは道交法に関してはプロだと思うんですけどねぇ・・・(まぁ、警察官もたまにあやふやだったりしますから・・・・笑)

    > 2週間もcaに滞在する場合、途中から無免許になるんでしょうかね?

    いいえ、先に書いたように『居住を開始してから』10日以内にカリフォルニア州の免許を取る事が義務付けになっています。
    仮住まい(滞在)であれば、2週間でも3ヶ月でも他国もしくは他州の免許証で合法です。
    自分名義のアパートを(長期)契約済みで、ガス代電話代なども自分名義になっていればちょっと言い訳が難しいかも知れません。
    これは、勿論外国人だけではなく他州のアメリカ人も同様です。
    他州の有効な免許証を持っていても無免許と見なされるんですから、国際免許で原本携帯無し、自分名義のアパートを契約して既に数ヶ月・・・・これは完全に無免許と見なされるでしょうね。

    確か日本も免許証の住所変更を滞ると(無免許とまではいかなくても)赤切符ですよね。
    引っ越したらその州の免許証に書き換えろという事でしょうね。
    他州免許証の場合は書き換えだけです。
    日本の免許証の場合は、筆記から実地まで最初からです。