ユタ州の「禁酒法」について

びびクンさん,

ご指摘ありがとうございました。いつも的確なレス,敬服しています。

実は,前回同様の件で「モニュメントバレーへ行くなら,アリゾナでワインを買って行こう」とレスしたら削除されました。どなたかが指摘されたと思います。私はそのとき,色々調査して,やはり個人で持ち込むのは違法,ということを知りました。
http://abc.utah.gov/events/faqs.html

確かに「禁酒州」は言いすぎですが,モニュメントバレーにはUtah state liquor storeがないので,結局アルコールは飲めないことになりますね。

私はそれとは知らずにワインを持ち込み,Goulding Lodgeのベランダでワインを飲みながら夕陽が沈むと同時に刻々と変わる色に感動した経験を忘れることはできません。ここでワインを飲むにはどうすればいいのでしょうか。

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1件のコメント

  • 「禁酒国」のナバホ・ネーション

    たびとーくさん、ご返信ありがとうございます。

    州境を越えて持ち込むという意味だったのですね(確かにトピ主さんのルートで言えばそうですね)。が、ユタ州はというところに反応していしましました。すみません。

    さて肝心のGoulding Lodgeでのワインですが、結果としては全ての法令を厳守するとそれは無理になると思います。なぜならGoulding Lodgeって、それこそ「禁酒国」のナバホ・ネーション(ナバホはあくまで独立した国家とい立場です)内にあったと思います。

    が、先住民居留区でアルコール中毒率が全米平均より高いのは前述の通りです。ナバホも例外ではありません。法令が厳守されてはいないことが伺えます。よっぽどのことがない限り、トライバル・ポリス(先住民居留区の警察)はお酒を居留区に持ち込んだことだけが原因で逮捕までしないし。

    法令厳守でワインをお飲みになりたければ(例え現実では罪に問われる可能性は殆ど皆無でも「法令違反しても大丈夫ですよ」とはここでは書けないですよね、笑)、メキシカンハット(ナバホ居留区外)まで飲まないドライバーさん連れ立って行って、そこで飲んで、帰ってくるしかないですね。ただそうすると残念ながらモニュメントバレーの絶景を見ながらのワインは無理ですが。

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