規則上の問題点はふたつ

ご質問への回答は得られていますが、いろいろな経験則での回答を踏まえた上での見解。

1 航空会社は、運送目的国の関係法令・入国要件を満たしていなければ運送拒否ができる。無査証による滞在許可日数を超えた出国航空券が、これに該当すると航空会社が判断すれば運送拒否も有り、この場合個人作成の一旦出国する日程表など 何ら効力が無いと判断される事も有る。

2 タイ入国時 入国要件と実際の運用に違いがあり、出国航空券の提示を求められる事は無いのが現状だが、可否は入国審査官が決定する事。経験則の回答は、当人の入国を保証するものではない。

この点が指摘された時点で少ない手数料で払い戻し可能な普通運賃の航空券を購入するか、面倒を避けるために事前に払い戻し不可でも安いものがあれば購入するかは、費用・手間を考えて本人が選択すればよい事。そのまま第3国へ乗継するでもなく、タイ入国審査においてそのダミー航空券による第3国の入国要件に言及する事はないでしょう。

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