免税になりません

ご質問の場合、購入されたスーツケースはEU(ドイツ)で国内消費税相当が免除される「輸出品」とはみなされません。
つまり免税対象外のものです。対象外ですから免税手続き葉できません。
なお日本入国時の関税に関しては、計算外の扱いとすることは可能でしょうが。

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1件のコメント

  • 諦めます。。。

    ご回答ありがとうございます!今回は諦めます。
    ありがとうございました!

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