誰が? >VATで還付されるの EU加盟国以外の国の事業者は通常、 現地で売り上げがないため、負担した 税額が還付されます(EU13号指令)。 また、業務上の支出を現地で行った 場合などで、VATを支払った場合で あっても、以下の場合はVATの還付を 受けられます。 2. VATの還付対象となる業務上の支出(例) には該当するものがないが、 e.駐在員事務所の各種経費が近いかな? なので、事業者がその申請をするのでは? 3. 還付申請に必要な書類 A. VATが課税されている請求書・インボイスまたは領収証原本 B. 申請者が日本で消費税の課税事業者であることの証明書 C. 還付申請書 単なる旅行なら、現地での消費なので、消費済みに対する還付はあり得ません。 むしろ、その通訳のかたが納税事業者なのか否かのほうが問題でしょう。 小規模事業者とかあり、課税対象から外れたりするだろうし、個人の場合、 しかも不定期でそこまで課税対象となるのか?まあ、大きな会社に属して いるとかならあり得る話でしょうが。 ギリシアの制度はわからないので、本人に聞くのが一番なのでは?