賃貸借には手付はありますか? こちらこそ、大変勉強になります。 五月雨式にいつまでも続けていては良くないので、これを最後にいたしますが、一つだけまだ疑問です。 Homeaway のHPにはvacation rentalsという言葉があるため、どうも会社としてはサービスを宿泊あっせんというより賃貸借だと位置づけているような気がします。そうすることで各国の行政法規による規制を逃れるというもくろみもあるのでしょう(だから違法というより脱法というのが適切?)。 ということで、仮に賃貸借の一種とした場合、日本の借地借家法での定期建物賃貸借と解釈できる余地はあるのかどうか、新たに疑問がわいてきました。不動産業については素人です。 それで、確かに不動産売買の際には手付の利用や倍返しの習慣はあるのでしょうが、賃貸借の場合にも利用することはあるのでしょうか?むしろ一時金として賃料の一部を先に渡す習慣の方が一般的ではないでしょうか。 最近の借地借家法は貸し主寄りなので、事前の解約申し入れなどは借り主に対してより不利なのではとも思います。だからここでもまた対等とは言えないのでは、と近年の敷引きや礼金に関する訴訟を見ていて思いました。
Re: 賃貸借には手付はありますか? Homeawayなるサイト(ですよね)がどのように考えているかは知りませんが、アメリカのサイトであればアメリカの基準が適用されます。日本の借家法等法令は関係しません。ご興味があるのでしたら、アメリカの借家に関する決まりをお調べください。州によって違うことも十分考えられますからHomeawayなるサイトの本拠地(契約地)がどこか調べておいたほうが良いと思いますが。 、
「仮に日本なら」ということです 長い本文になるのを避けようと、できるだけ削減した文で書いたら趣旨不明の内容になってしまったようです。 もちろん話題になってるケースはベルギーでの部屋の問題なので、(アメリカ法ではなく)ベルギー法が適用となるはずです。 でも私が言いたかったのは、kiya さんが日本の不動産売買とそれに関連する手付の問題と比較して、対等な契約ではないと書かれていたので、いや、日本の賃貸借にもし該当するとしたならば、こちらの方は当事者が対等ではない契約なのでそこは同じですよという事です。 これは荒唐無稽な例えではなく、もし上でポンダさん(・・?多分?)が書かれているように、Homeaway がヤフオクと同じでサイトを貸しているだけだから仲介契約すら発生しないというのが事実なら、あと残るのは貸し手と借り手の関係だけになりますし、これを利用して外国人が日本のアパートを借りることもあり得るからです。それにしても、宿泊契約なのか賃貸借契約なのかも曖昧なまま、ただ仲介するだけ、という商法だとは。 長くなってはいけないのでこの辺で終わりにしますが、やはり利用したくないものです。