再度質問させて頂きます(トピ主さん脱線すみません)

自分は外国籍ですが日本に過去在住していたので、厚生年金と国民年金を十年以上支払っていました。昨年日本訪問の際に日本年金機構の事務所と日本に住んでいた時に住民票のあった市役所に問い合わせをしましたが、現在の法律では受給資格があり問題なく受給されると言う回答を貰っています。またそのての専門家にも相談していますが、同じ様な回答を貰っています。
日本の国民年金は日本国籍者や日本に在住している外国人を対象にしているので日本国籍者でなければならないと言う事ではない様です。また外国の年金と2重に貰っても払った分しか貰えないので、別に変ではないと思います。

貴方様の親戚の方が外国籍で受給資格があるのに年金を受け取れていないと言うはなしを受けて多少驚いています。どのような理由で貰えていないのか、もし失礼でなかったら大まかに教えて頂ければと思います。

また年金は、専門家に申請してもらえば日本に住所が無くても受け取る事が出来る事を聞いています。(もちろん親戚のかたに協力してもらっても良いと思いますが)

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3件のコメント

  • 私への質問ですよね?

    『外国の年金と2重に貰っても払った分しか貰えないので、
     別に変ではないと思います。』
    私は、決して、『変』などと思っていません。

    私には、他にも…
    日本と居住国から、年金を支給されていた親戚がいました。
    亡くなるまで、
    私が日本の年金に関しての手続きを行っていました。

    私の親戚達の話をゼルブスさんに伝える気はありません。

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    2度に渡って質問への回答有り難うございます。

    この機会に国民年金の歴史などを読みました。国民年金は(かなり前ですが)1982年までは国籍要項があり日本国籍者のみ国民年金加入及び受給出来たということを初めて知りました。私を含めて、現在かなりの数の外国人が国民年金に過去加給していたり、現在加入しているので、過去に逆戻りして国籍条項が復活する様な事が無い様にと思っています。

    ご親戚の方の件はプライバシーが関わる事が多いと思います。あまり深く考えなく質問して申し訳ございませんでした。

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  • Re: 再度質問させて頂きます(トピ主さん脱線すみません)

    申し訳ないのですが、私の親戚というのは、多分、他の方の回答の内容なので、私自身の事ではありません。

    ですが、具体的な内容ですし、逆に私自身からお聞きしたいのですが、「そのての専門家…」というのは、どういう分野で聞いてみると良いのでしょうか?
    できましたら、教えて頂けると助かります。
    社会保険庁では、マニュアル的にしか答えてもらえないかもしれません。
    できましたら、お願い致します。

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    社会保険労務士

    社会保険労務士の中で自分が住んでいるフランスと日本の年金の専門家がいるのでその方に質問しました。

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  • 退会ユーザ @*******
    13/09/21 19:51

    横から失礼いたします

    外国籍の方については、全く存じ上げないのですが
    一般論としてお考えください


    厚生年金:会社や団体が母体

    国民年金:公が母体

    厚生年金、国民年金共にもらえるのですか?
    日本国籍者の場合、10年掛けただけでは国民年金は
    もらえません

    特例になっているのでしょうね きっと

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    Re: 横から失礼いたします

    書かれているように、厚生年金と国民年金は別々にもらう様です。
    日本の国民年金は10年でなく25年以上かけていなければ、受け取れない様ですね。
    自分は日本で支払っていた国民年金と厚生年金と現在フランスで毎月支払っている年金を合算すると、日仏社会保障協定があるので定年までには40年は超えるから受給資格があると思っています。