第54号通達の適用範囲 検索してみると、第54号通達というのが出たせいらしいですね。 個人使用のipadでも関税がかかる。中国人が国外で買ってきた ipad に課税されるのはどうやら間違いないようですが、これが 外国人にも適用されるのかは情報がまちまちではっきりしません。 香港から中国本土に入ろうとしたアメリカ人の私用ipadに課税 された(?)なんてことが書いてあったりもしますが、はたして(?)
きぃきあさんへ まだ新しい通達?みたいなので周知されていないのでしょうか。 iphoneだけでもいいのですが、ipadがあると便利なのでできれば持って行きたいのですがね。。 1000元徴収されるなら考えてしまいます。 いろいろ検索するとシンセンで取り締まり強化とか書かれているのもあって。 今回は北京と西安なので大丈夫かな?とか。。 最終的には自分で判断したいと思います。ありがとうございました。
言い話だ 1000元払っても儲かります。
間違い 良い話が正しいです。