通知の遅れが過失になるのか…?

購入後は自己責任ならば、10/31の欠航のお知らせは旅行会社の善意と捉えるべきでしょうか?

メールにて
『今回は航空会社の都合により代替便のご用意ができかねますので
キャンセルにご了承いただけましたら手数料については免除をさせていただきたく存じます。』という内容がありましたが、本来なら手数料すら返ってこない契約なのでしょうか?

  • いいね! 0
  • コメント 1件

1件のコメント

  • 退会ユーザ @*******
    17/11/04 22:21

    余りに一方的な言い分だと思います

    破綻の件に気がつかなかったことは確かに購入者であるあなたも迂闊だったと思いますが、そのことにつき全く情報提供しなかったことは、旅行会社にも事業者として果たすべき責任を怠ったと見なされる余地があります。
    また、素人である一般旅行者に、果たして購入した航空券がエティハドではなくエアベルリン発券であることが初めから理解できたことであるかどうか、ここが最大の問題であると私は思います。交渉の際にはこの点を追及できる気がします。

    しかし、素人では情報力と交渉力に差がありすぎるため、専門家を間に挟むことが肝心と思います。
    速やかに弁護士ドットコムのサイトでこの件を相談することを再び強く勧めます。

    • いいね! 0
    • コメント 1件
    17/11/05 07:01

    運航停止は破綻当時決まっていたのか

    ということが疑問になり、当時の記事を調べてみました。
    BBCは三ヶ月と書いていますが、他は数ヶ月は運航されるとだけです。

    10月27日運航停止が決まっていたのなら、私もHISにはその通知の道義的責任はあると思いますが、
    もしかしたら、彼らにも寝耳に水だったのではないのでしょうか。これが決定するまでは、買収先の話しか
    出てこず、10月末になって突然、マスコミでも大々的に取り上げられるようになっています。

    これが、例えばJALとか英国航空やキャセイとかでABコードシェアー便を買っていたら、話は違っていたでしょう。
    ABの売る航空券を買ったことが不幸の始まりで、やはり手の打ちようがないと思います。破綻の時点で運航停止時期を
    知らされていたのなら、話は別でしょうが。

    その時点で今回のようなことが予測でき、事前に被害を最小限に抑える手立てを講じることができたにもかかわらずそれを怠った
    可能性は否定しません。しかし、HISにそれを求めるのは、、、力量的にも体質的にも無理でしょう。法廷などに持ち込むだけ無駄な
    気がしてしまいます。ただし、不備があったか否かを確かめることは意味のあることで、そこから少しは進展する(戻ることは
    諦めるが、有利な条件での購入とか)ことを期待することは可能かも知れません(個人的には使いたくない会社ですが)。