aho様 書き込み頂きありがとうございます。 私は語学研修目的のビザで滞在許可証を取得しています。 例えばなのですが、長期滞在の後、また再び観光目的のビザを使ってドイツに入国出来るのはいつなのでしょうか。 長期滞在の期間もシェンゲン協定の決まりである、“あらゆる180日の期間内で最大90日間“に含まれるのかどうかもしご存知でしたら教えて頂けると嬉しいです。
観光ビザという表現は、、、 この辺はちょっと分からないですね。 私がドイツにいた頃は他のシェンゲン協定国の居留ビザ&ドイツの就労許可証という組み合わせだったので。 お役に立てずにすみません。 他の方も指摘していらっしゃいますが、日本国籍の方であれば「ドイツの観光ビザ」という表現はおやめになられたほうがいいですよ。皆さん混乱していますし。 ドイツの観光ビザは90日間有効で、日本国籍の方は観光目的の場合、最長90日までビザ無しでシェンゲン協定国(ドイツを含む)を訪問できることになっています。 つまり観光ビザはいらないことになります。 恐らくドイツ大使館も日本国籍の人に観光ビザは発行しないと思います。 https://www.auswaertiges-amt.de/en/einreiseundaufenthalt/-/231148 * ここで言う日本国籍の人とは日本のパスポートを持って旅行している人です。
aho様 そうですね。皆様を混乱させてしまう書き方で申し訳ございません。 皆様にご指摘頂いてから、私も調べてみたのてすが、ドイツ大使館のホームページで、シェンゲン・ビザと書いてありました。 https://japan.diplo.de/ja-ja/service/schengen/895304 回答頂きありがとうございます。