熱さまシートは医薬部外品 なお、医薬品の例外(100 ml以上も認められる)でも、 機内で使用する分に限るという制限が付くので、 機内では使わない(機外は酷寒でエンジンで 暖めている)しかも医薬部外品である冷却シートは 不可です。 大きさからしても、持ち込みは不可でしょう。 そもそも、短距離で、数時間で亜熱帯・熱帯地域に着くのなら いざ知らず、機内でのみ個体状態のものって意味がないのでは? なお、冷却能力は液化熱を奪うことに依るものなので、個体 (ゲルも同じ)が残っていないと意味がありません。ですから、 飲料水を冷凍したものには、冷却効果が弱いのです。 繊維製はかぶれ等の原因になるし、化学物質は過敏症にも 繋がるので、ご注意を。
私は、これまでは持ち込めてきました。 熱さまや休足といった冷却シート類ですが、 毎回「どうなるかな」と思うのですが、 私は保安検査で没収された経験がありません。 この1年だと、マレーシア、モスクワ、台湾へ飛ぶ際に 機内持ち込みで持っていっています。 利用しているのは羽田か成田です。 保安検査官にもよると思いますが、 ダメ元でも良いのであれば、 試してみても良いかと思います。
制限容量内なら問題なし 貼るタイプは小さいので、問題とはならないはず。 これを越えた場合、ゲルとみるか ゲル状とみるかによる判断の違いでしょう。 もともと、ゲル(状)の定義が曖昧なのです。 なお、書いた目的は、”医薬品”ではないので、 通常の液体制限に引っ掛かるということを言いたかったためです。