17/06/16 17:57

熱さまシートは医薬部外品

なお、医薬品の例外(100 ml以上も認められる)でも、
機内で使用する分に限るという制限が付くので、
機内では使わない(機外は酷寒でエンジンで
暖めている)しかも医薬部外品である冷却シートは
不可です。

大きさからしても、持ち込みは不可でしょう。

そもそも、短距離で、数時間で亜熱帯・熱帯地域に着くのなら
いざ知らず、機内でのみ個体状態のものって意味がないのでは?
なお、冷却能力は液化熱を奪うことに依るものなので、個体
(ゲルも同じ)が残っていないと意味がありません。ですから、
飲料水を冷凍したものには、冷却効果が弱いのです。

繊維製はかぶれ等の原因になるし、化学物質は過敏症にも
繋がるので、ご注意を。

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1件のコメント

  • 退会ユーザ @*******
    17/06/16 18:47

    私は、これまでは持ち込めてきました。

    熱さまや休足といった冷却シート類ですが、
    毎回「どうなるかな」と思うのですが、
    私は保安検査で没収された経験がありません。
    この1年だと、マレーシア、モスクワ、台湾へ飛ぶ際に
    機内持ち込みで持っていっています。
    利用しているのは羽田か成田です。

    保安検査官にもよると思いますが、
    ダメ元でも良いのであれば、
    試してみても良いかと思います。

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    17/06/16 18:55

    制限容量内なら問題なし

    貼るタイプは小さいので、問題とはならないはず。

    これを越えた場合、ゲルとみるか
    ゲル状とみるかによる判断の違いでしょう。

    もともと、ゲル(状)の定義が曖昧なのです。

    なお、書いた目的は、”医薬品”ではないので、
    通常の液体制限に引っ掛かるということを言いたかったためです。