もし交通事故にあったら? ボランティアとは簡単ではないのです。 成功を祈る!
それを予測して ボランティア保険なるものもちゃんとあります。 純粋に人様の役に立ちたいと思っている方の足を引っ張る権利は、あなたにはない。 なお、ボランティアの法律問題については以下参照。 Q4 ボランティア活動の一環として、被災者の方を自動車に乗せて仮設住宅に運んでいる途中に、不注意で運転を誤って事故を起こし、被災者の方に怪我をさせてしまいました。私は責任を負いますか? A4 不注意な運転で事故を起こし、同乗者に怪我を負わせた場合は、通常、不法行為に基づく損害賠償責任(民事責任)を負う可能性、業務上過失傷害罪(刑事上)の責任を負う可能性があります。 問題は、純然たる行為によるボランティア行為であっても、通常の場合と同じく責任を負うのかということです。 この点、民事責任についての裁判所の立場は、ボランティア活動のような無償の社会的有益な活動であっても、不注意で損害を与えてしまった場合には責任を負うべきとするものです。したがって、あなたに不注意な運転をした事実がある以上、損害賠償責任を負う可能性があります。しかし、あなたの献身的な活動から、被害者の方が損害賠償請求をしないというのであれば、支払う必要がない場合もあるでしょう。被害者の方とよく話し合ってみるべきと思います。 刑事責任については、ボランティアであっても変わりませんが、情状面で考慮される場合はあると考えられます。 http://saigaisien.idealaw.jp/privacy.html 以上、半分神戸人より。