旅行を取りやめる手もある 今回はうまくないのでいったん旅行は白紙に戻し、別の機会に旅行するということでもいいと思います。
ありがとうございます ろっきいさん,mikiさん回答ありがとうございます。 お二人のご指摘はごもっともで,結局旧姓のパスポートのまま使い続けた方がよくなかったなぁと反省してます。それでも当方サラリーマンですし,海外旅行は年に1回行けるかどうかなので,この機会は失いたくない気持ちが強いですね。mikiさんご指摘の発券の件ですが,タイ航空に残存有効期限の事情を話したところ,福岡発なのですが,福岡→バンコク→ビェンチャン(同日乗り継ぎ)はすべて福岡で発券になり,残存は関係なく発券するとの回答でした。その際「どれくらいの残存なんですか」との問いがあり,「5か月強です」と回答したころ,「それなら・・発券します」とのやり取りでしたので,タイ航空もタイの入国の残存だけでなく,ラオスの空路入国の件で何か事例を持っているのかなぁと感じました。(甘い期待でしょうけど。)現時点の対応では,mikiさんが言われるとおり,タイ航空に氏名変更を再度依頼し,ダメならろっきいさんの「すべて知らなかった」ことにして出発するしかないかぁと思っています。
タイへノ―ビザ入国時のパスポート残存期間は・・・・・・ >タイ航空もタイの入国の残存だけでなく,ラオスの空路入国の件で何か事例を持っているのかなぁ、と感じました。 ラオスの場合は、入国時、日本人ならノ―ビザでも15日の滞在許可が出ますが、パスポートの残存有効期間は6か月以上必要(かつ、空白のページが見開き2ページ以上必要)と規定されています。 しかし、タイへ空路で、ノービザで入国する場合は、30日の滞在許可が出ますが、パスポートの残存有効期間は6か月以上必要ではありません。 タイ入国管理局の見解では、帰国日(タイからの出国日)まで有効ならOKだそうです。 日本大使館は、おおよそ1か月も残存期間があれば宜しい、という見解です。 下記WEBサイトの2.(2)無査証入国とパスポートの残存期間 をご覧ください。 http://www.th.emb-japan.go.jp/jp/news/mz/mz_67.htm#2 そもそも、パスポートの残存期間は、不法滞在を防止するためのもので、出国の航空券で滞在期間が判明すれば、不法滞在をしそうにない日本人に対しては、イミグレーションが杓子定規に対応することは少ないです。 杓子定規に対応するのは、航空会社です。 今回は、その航空会社がゴーサインを出していますから、心配無用と考えていいのでは?