Re: Daytime Running Light、違反キップほか

J@LAさん、ますます米国が「分からない国」に思えて来ました。

過去に1度ハワイ、1度ラスベガス、1度ミネアポリス(娘夫婦宅)へ行ったくらいですので詳しくは存じませんが、それぞれ面白い思い出があります。  (あとはサイパンに4~5度とグアムに1度:ダイビング)

今の所お陰様で怖い目には遇っていませんが内心はびくびくです。
「服部君」のような事もありますし・・・銃社会ですよね。

娘が心配になって来た。 (「犬猿の仲」で、今でも会えば「喧嘩」ですが・・・)

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1件のコメント

  • 11/06/01 13:50

    連邦国家

    > J@LAさん、ますます米国が「分からない国」に思えて来ました。

    めーじむらさん、アメリカをEUの発展型と捉えられると判りやすいかも知れません。
    『独立心が強い』のではなくて、『元々は複数の独立国が連邦国家として基本的部分を共用している』と捉えるとなんとなく理解しやすいと思います。
    地域ごと独自の法制度や閣僚制度という意味では、昔の藩制度にもちょっと近いかも・・・・(でも、徳川幕府は基本的に中央集権でしたが・・・)
    ですから、逆に「州政府への連邦の内政干渉」が問題になったりします。

    合衆国刑法とか合衆国道路交通法というのはありません。
    (連邦が州政府を従わせたい時は、金で釣ります・・・・笑・・・有名な70年代の55マイル規制とか、教育行政なども連邦は相当金で釣って州ごとの教育の均等化を図っています)

    > 「服部君」のような事もありますし・・・銃社会ですよね。
    不幸な事件でしたね。(いまだに僕には疑問符が残りますが・・・・)
    銃に限らず、各州の刑法で多少の違いはあれ基本的な刑法(正当行為&正当防衛)は日本の刑法と大差なく「問題を回避出来る他の方法があるにも関わらず武器を使って反撃した場合は、正当防衛と認めず」と定められています。
    (つまり、逃げようと思えば逃げられるのに反撃したとか・・・・は正当防衛の要件を満たしません。確か日本の刑法上も同じだったと記憶してます)

    ただ日本と違うのは、Casle Doctrine(Cashle Law)というコンセプトがあって、このCasle Doctrineというのは、「ただし、自身の居住する敷地内に居る場合は自分の住居内に留まる権利を認める」という条文で(全ての州では有りませんが、多くの州が刑法上で明記してます)

    つまり、Casle Doctrine法を制定している州では、
    見知らぬ者が裏庭に侵入して来た⇒誰何し、私有地なので立ち去る事を要求し、相手が武器を提示し身の危険を感じた場合、例え逃げる事が可能でも反撃する事が許されています(自宅から退避して危険を回避する義務免除)。
    つまり、自宅の場合は、そこに留まり、反撃する権利が与えられています。

    これが自宅以外であれば(スーパーの駐車場、路上、その他)『自分がその場を立ち去る事で危険を回避する』という行為がまず義務として生じます。『それが出来ない場合』に身の危険を防ぐ為に反撃する事が認められています。
    ただ自宅の場合は、『自分がその場を立ち去る』という回避策を取らずに反撃する事が認められているわけです。

    (「自宅や敷地内に不法侵入した者を撃つ事が出来る」というのは都市伝説です。あくまで正当防衛の要件を満たさなければ、武器を持たない不法侵入者に対して武器を使用した場合は、過剰防衛です)
    相手は武器を持って自分に危害を加えるつもりだと『思った』という場合は、そう『思った』事がその状況下で妥当であるという充分な証明がなされなければいけません。

    ですから、誰かが自分の敷地内に入ってきた⇒いきなり撃った。は確実に傷害致死か少なくとも過剰防衛に当ります。
    (弁護士次第で、「身の危険を感じた」と認める充分な説明がなされれば過剰防衛で済むでしょう)
    司法警察官の武器使用についてはまたちょっと違ってきますが・・・。

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