日本の非居住者であれば本当はダメな筈です

bama子さん、

>そうですよね、インターネットですからどこにいようとアクセスできますよね。

正確に記憶していませんが、
日本の銀行では、多分外為法関連の日銀(金融庁?財務省?)宛報告で区別する必要があるため、日本の居住者と非居住者では口座管理システムを分けており、非居住者預金はインターネット・バンキング対応ができていないと聞いています。

数年前の外為法の改正で変わっているかもしれませんが、私が海外赴任当時取引銀行から聞いた話から判断すると…

居住者が一時的に海外に居住する場合は、居住者として契約した日本の口座に対するインターネット・バンキングサービスを問題なく継続して利用できると思います。

が、居住者が海外の居住者・日本の非居住者となる場合、居住者として開設した口座を解約するか、移管して非居住者預金とすることが、本来、求められます。従って、この場合、インターネット・バンキングサービスを解約せざるを得なくなります。

このため、各銀行はFAXや郵便で銀行宛取引指示できるサービスを付帯した海外居住者用預金口座を提供しています。

ただ、多くの人は、これを知らずに(乃至知っていれば猶のこと?)銀行には届け出ずにそのまま居住者預金口座とインターネット・バンキングサービスを非居住者となっても使い続けているということでしょう。

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1件のコメント

  • そうなんですか

    トベロカラシさんのお話では私の場合は一時的な居住にあたるので可能なようですね。
    ありがとうございます。

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