そうでしょうか?

>格安航空券は、みんな知っているようにパッケージツアー用に設定された安い運賃(IT運賃)の航空券を、ツアーと切り離してバラ売りしているものです。

残念ながら、わたしはよく知りません。わかりやすく教えてください。

>航空会社では販売されず、手配旅行の一部として旅行会社でのみ購入可能ですね。

運賃規則に、航空代理店でのみ発売、として認可されたのですから当然ではないですか。

>つまり航空会社は旅行代理店と契約しているわけであって、航空会社と客が直接に契約しているわけではありません。

わが国の民法では代理人のした契約は本人に帰属するとさだめています。この話は、どこか外国のことですか。

>航空会社から直接、客への罰金の催促はありません。

航空会社は、客へ罰金の催促をすることがあるのですか。

>旅行約款にその旨の事項又はペナルティの記載を書く対処をするべきです。それをしないで、「それは悪質な行為です」と泰象さんが言っても、我々、旅行者には意味がありません。意味を持たせるために、それなりの約款を作り変えるぐらいの器量もない旅行代理店が悪いと思います。

旅行業の約款を変更ことの難しさをごぞんじなのですか。又、勝手に変えられない、ということもご存知なのですか。それ以前に、どなたかの言っていることというのはただしいことなのですか。言っていることのほうが正しくないので、約款にも載っていない、ということはないのですか。

>また、旅行者にとって、片道放棄ということは、自費で帰国しろ、ということなんです。十分に、余計な金はかかります。

運送契約において、航空会社が契約の相手たる客に対して、なにをしろ、ということはありません。
厳密に言うと、代金を払え、ということはあるのですが。
片道放棄ということは、自費で帰国しろ、ということではなく、復路の予約と、運んでもらえる権利を放棄した、つまりなくなっただけです。後はその人の自由です。歩いて帰国しようと、泳いで帰ろうと、貨物船に頼んで乗せてもらおうと勝手にどうぞ。でも帰国のため、私どもの会社(航空会社)をご利用いただく場合は必要な運賃を別途いただきます。ということです。


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1件のコメント

  • 一部分、こちらにレスをつけました。

    たぬきの金時計さん、こんにちわ。

    一部分、こちらにレスをつけました。

    http://bbs.arukikata.co.jp/bbs/tree.php/id/257239/-/parent_contribution_id/256410/

    >>わが国の民法では代理人のした契約は本人に
    >>帰属するとさだめています。

    手配旅行とは、「旅行業者が、旅行者の委託により、旅行者のために代理、媒介又は取次をすることなどにより、旅行者が運送・宿泊機関等の提供する運送、宿泊その他の旅行に関するサービス(旅行サービス)の提供を受けることができるように、手配をすることを引き受ける契約」(手配約款2条1項)をいうとされている

    ところが、実際、手配旅行をお願いした場合、
    顧客と旅行代理店が契約した書類の約款を読む限り、
    その拘束力は弱いです。
    つまり、片道放棄した場合、それが不法行為だという記載は、
    ほとんどの旅行会社の約款にはかかれていません。
    その場合(記載がない以上)、請求行為は起きません。

    >>後はその人の自由です。歩いて帰国しようと、泳いで帰ろうと、
    >>貨物船に頼んで乗せてもらおうと勝手にどうぞ。
    >>でも帰国のため、私どもの会社(航空会社)をご利用いただく場合は
    >>必要な運賃を別途いただきます。ということです。

    これこそ、まともな航空会社です。

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    あちこちのレスとあわせてごらんください。

    猫警察さんこんばんは

    狸は犬族ですから、猫とは「犬猿の仲」・・・
    ハンドルネームの世界ではそんなことないですよね。

    さて本題の前に、狸の旅行会社OBの友人は、在職中の仕事として、旅行業法・や旅行業約款の解説をする研修の講師や、改正時には他の旅行会社や業界団体の方と一緒になりお役所の役人さんと、あーでもない、こーでもないとやりあったそうです。ですからこういう関係の話になると、こちらが辟易するほどまくし立ててきます。酒をのでいるときも同じなので、こちらは半分たまったもんではありません。ひとつ聞くと十くらい答えてくれこちらはそのうち半分もわからないのですが、それでもいろいろしることができました。

    さて本題です。

    >ほとんどの旅行会社の約款にはかかれていません。
    全部の旅行会社といってもよいとおもいます。
    役所は、標準約款より旅行者の旅行者の不利になるような約款を認可しない(法律の定めで認可できない)ので 
    >片道放棄した場合、それが不法行為だ   
    というような約款は認可される、余地がありません。(法律というのは旅行業法)です

    >その場合(記載がない以上)、請求行為は起きません。

    意味はわかりますが、できるだけ正確に書かないと、特定の意見に固まった人からわけのわからないレスがつ着かねませんので、できるだけ正確にお書きになったほうがよいとおもいます。「えらそーに」とお気に触りましたらお許しください。
    要するに、約款とか旅行会社からの文書にに書いてないなら請求権は発生しないだろう、
    ということを言いたいのだと思いますが、約款にはかかれるはずがありませんし、何かの文書に書いて渡されたとその内容は無効ですから気にすることはありません。(この件は、標準約款手配旅行契約の部第1条第一項第二項にかいてあります)

    なお元のトピで旅行会社にいたことがあると書いていた方は、「請求される]などと一言も言っていません。請求されることがありそうに書いているのは、元旅行会社員さんと同じ意見です。といっている方たちです。この点だけでも同じ意見ではないじゃないか、思うのですが、ご本人たちが、同じ意見といっているのですから、きっとそうなのでしょうね。

    わたしの考えを何か誤解されていると感じる部分がありましたが、他の方に対するレスにもくどくど述べてありますので、あわせてごらんいただければさいわいです。

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