Re^2: 合法滞在期間は

ビザあり(I-94)で入国した場合の滞在可能期間は、パスポートやI-94の半券には書かれません。入国時の滞在ステータスを維持している限り合法滞在できます。留学の場合、規定の授業数以上で就学している(I-20の有効な限り)期間だったと思います。
進学・転校や日本に一時帰国する場合は、滞在ステータスを失わないようにする必要があります。

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1件のコメント

  • 07/10/02 23:42

    Re^3: 合法滞在期間は

    ぴらのさん

    ありがとうございます。

    >ビザあり(I-94)で入国した場合の滞在可能期間は、パスポートやI-94>の半券には書かれません。

    そうなのですか。それで入国時に審査官と滞在許可期間については話題にさえならなかった理由がわかりました。

    ただ、多くの留学ガイドブックに「I-94に記載されるのが最終的な滞在できる期間であり、査証に書かれている期限ではない」などの説明がありますが、どうしてこういう説明が載っているのかよくわかりません。ともかくぴらのさんのように言って頂けると明快です。

    >入国時の滞在ステータスを維持している限り合法滞在できます。

    これも明快ですね。

    >進学・転校や日本に一時帰国する場合は、滞在ステータスを失わない>ようにする必要があります。

    転校やESLからアカデミックの正課に進むときはI-20を再発行して貰えばいいのですね。それで続けられる。。ステータスを維持するために「日本に一時帰国する場合」の注意事項とは具体的にはどういうことか教えていただけませんでしょうか。一時帰国の期間でしょうか?査証の取り直しでしょうか?SEVIS費の再度支払いでしょうか?

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