国家公務員の海外出張

「ここにも税金の無駄遣い」と立腹される方も多いのではないでしょうか。

国家公務員の海外出張旅費は、「国家公務員等の旅費に関する法律」↓で決まられています。民間企業の海外出張旅費規程は各社様々で、社長でもエコノミー利用のところもある一方で、羽振りの良い会社はヒラでもビジネス利用の場合もありますが(バブルのときには多かった)、国家公務員は比較的恵まれた条件だと思います。ただし、業務上渡航ではスケジュール等変更できないと支障がでる場合もあり、予約クラスを上げざるを得ない場合もあります。
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S25/S25HO114.html
関係条文は下に抜粋しておきます。

条文は難解ですが、要は「国際線を利用するときは、本省課長補佐級以下はエコノミー、課長以上はビジネス、長官以上はファースト」ということになっています。
法的にはノーマル航空券が使用できます。エコノミーの運賃は多種多様で法的にはどの運賃を適用するかは決められておらず、各組織の内規で規定されており、多くがY2運賃を上限としており、さすがにYノーマルは使わないようです。格安Cを使う場合、Y2運賃以下であれば良いということになっていることが多いようです。ついでに付け加えておきますが、航空券は実費精算なので、上位クラスの費用を受け取って格安券で行き差額を懐に入れるということは、現在はできないはずです。

庶民の質問に対する役所の回答↓。理由が無理矢理こじつけたようでおかしい。
http://www8.cao.go.jp/monitor/answer/h14/ans1502-002.html

国家財政が危機的なのだから、せめて「ファーストクラスは大臣限定、ビジネスクラスは本省局長級以上」に法改正(あるいは内規の改正)できないものかと思います。法律の第一条・目的「国費の適正な支出を図ること」と合致していないようにも思います。このようなことを書くと公務員の人たちは怒るだろうな。
民間企業はバブル崩壊後、経営状態の悪化に伴い、利用クラスのダウングレードが進んでいったものです。ファーストクラスやビジネスクラスの利用が減少すると航空会社が困るから、その筋から圧力がかかり(よくある話)、公務員のダウングレードは進まないかも知れません。

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「国家公務員等の旅費に関する法律」抜粋
第三十四条  航空賃の額は、次の各号に規定する旅客運賃(以下この条において「運賃」という。)による。
一  運賃の等級を三以上の階級に区分する航空路による旅行の場合には、次に規定する運賃
イ 内閣総理大臣等並びに指定職の職務にある者であつて一般職の職員の給与に関する法律第六条第一項第十号 に規定する指定職俸給表の適用を受けるもののうち同表の六号俸の俸給月額以上の俸給を受けるもの(同表の七号俸又は六号俸の俸給月額の俸給を受ける者にあつては、各庁の長が財務大臣に協議して定めるものに限る。以下この号において「特定指定職在職者」という。)及び指定職の職務にある者であつて同表の適用を受けないもののうち各庁の長が財務大臣に協議して定める特定指定職在職者に相当するものについては、最上級の運賃
ロ 指定職の職務にある者(イに該当する者を除く。)、七級以上の職務にある者及び長時間にわたる航空路による旅行として財務省令で定めるもの(以下「特定航空旅行」という。)をする六級又は五級の職務にある者については、最上級の直近下位の級の運賃
ハ 六級以下の職務にある者(ロに該当する者を除く。)については、ロに規定する運賃の級の直近下位の級の運賃
二  運賃の等級を二階級に区分する航空路による旅行の場合には、次に規定する運賃
イ 内閣総理大臣等並びに指定職の職務又は七級以上の職務にある者及び特定航空旅行をする六級又は五級の職務にある者については、上級の運賃
ロ 六級以下の職務にある者(イに該当する者を除く。)については、下級の運賃
三  運賃の等級を設けない航空路による旅行の場合には、航空機の利用に要する運賃
四  内閣総理大臣等又は指定職の職務にある者が公務上の必要により特別の座席の設備を利用した場合には、前三号に規定する運賃のほか、その座席のため現に支払つた運賃

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1件のコメント

  • Re: 国家公務員の海外出張

    国家公務員の詳細な海外出張規定良く分りました。

    世間の風当たりが厳しくなって、昔と随分変わったのでしょうね。

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