Re: どうもありがとうございました。

こんにちは。
状況が分からないので、と言う前提でしたので紫陽花☆さんは、2000円ほどを支払わなくてはならないケースと申しましたが、このコメントを見て状況が分かりました。
コノコメントによるかぎり、紫陽花☆さんは2000円を支払う必要は、法的、ルール的にありません。ポイントは錯誤でも何でもありません。

「見積もりをもらいと」ありますからそこに書いてあるたとえば、ぜんぶで105000円と確認したうえ申し込まれたのだと思います。契約の成立は申込金を払った段階ですから、支払った段階で成立しますが、その契約は全部で旅行代金105000円の旅行に参加すると言うものです。請求書も105000円から申込金を引いた額になっているので支払い手続きをされたことと思います。ここで支払わなければならない代金の支払いが済んだことになりますので、後からなんと言ってきてもそれ以外の金を支払う法的責任はないのです。法的責任もと言っても良いでしょう。法的責任があるケースというのは、同じようなケースで、りょこう会社から103000円(マイナス申込金)の請求書がきたので、そのまま払ったと言うケースです。この場合2000
塩分は未払いですから後からでも2000円の請求が来たら支払わざるをえません。法的には2回に分けて請求しているに過ぎないとして扱われます。請求書には契約上其の程度の意味しかありません。
契約そのものを錯誤を理由に取り消そうとしても、105000円の旅行代金を錯誤により103000円と思い契約したものだ。無効だから取り消せ、と言う訴えを起こしても引き受けてくれる弁護士はいないでしょうし、本人訴訟デやってみても、勝てる見込みはないでしょう。
ちなみに108000円マイナス申込金の請求が着たのに対し払ってしまった。3000円返してほしいと言うときは、相手方の不当利得を理由に返還請求することになりますが、普通はすぐかえしてくれますよね。
いずれにせよ、錯誤と言うのはあまり関係しません。

  • いいね! 0
  • コメント 1件

1件のコメント

  • Re: Re: どうもありがとうございました。

    スレ主が”法律上払う義務がない”って書いているので今更とは思いますが・・・・。

    ちょっと書かせてください、現在契約が成立するのは支払った時点とはなら無い場合もあります。
    支払い後に売主が航空券取れましたの連絡時点で契約成立となる場合もあります。
    現在は不法行為とはなっておりません。


    例 アマゾン
    購入者に不利な契約ですから問題になっていますが、ネットでの最安価格を保証するようなビジネスでは増えていくような気がします。

    横道それまして失礼いたしました。

    • いいね! 0
    • コメント 1件

    はい、ありますよ

    >契約が成立するのは支払った時点とはなら無い場合もあります。

    はい、ありますよ。
    約款には,原則のほかに例外を定めているものが少なくありませんが、この契約の成立時期に関しても色々な角度から、例外規定が定められています。

    本ケースの場合も、そのうちのひとつに該当するものと思っていますが、レポートの本質に関係ないことなので、あえて原則を書いたまでです。

    一応具体的にあげておきます。

    なお細かい点、たとえば店頭か、ネットか、通信契約かそうでないかなどです。試験の問題ではないので店頭ということであげます。大勢にに影響ないことなので了解してください。又、必要な説明をしたかどうかも問題なのですが、そういうのはすべて終わっているとしてください。

     客 この大人***円の航空券を大人、子供、幼児一人で申し込みしたいんですが。a
    店員 はい。ありがとうございます。     b
     客 子供と幼児はそれぞれいくらですか。  c
    店員 子供**円幼児*円です。       d
     客 全部で****円ね。ではお願いします   e
    店員 はい、。しばらくお待ちください     f
         -----------
    店員 お待たせしました。お取りできました。  g
     客  ありがとう。             h
    店員 今日は申込金として△△△円だけお預かりしたいのですが    i
     客 いいわよ。はい△△△円        j
    店員 ありがとうございます。領収書です。残額は○月○日までにお願いします。k

    契約成立時期について、最初の回答では「j」と書きましたが、航空券だけの場合は「f」なのです。あまりたいした問題ではないことがお分かりになると思います。

    >航空券取れましたの連絡時点で契約成立となる場合もあります。
    現在は不法行為とはなっておりません

    あると思いますよ。不法行為という言い方はおかしいですが、これだけで約款に反すると言うことはありませんよ。

    ただ、知っていたほうが良いと思いますが(あまり良く分かっていない社員が多いといわれているのが
    トピ主さんの言っている会社と同じかどうか分からないと書いた会社ですもっとも今では昔役所と間違われるような名前だった会社のグループを含め多くの会社でレベルが下がっているようですが)
    上のような条件で契約した場合、取れたと連絡のあったとき「はいありがとう、使います」と言う時は何も問題ありません。旅行者にとって不利にならないからです。
    ところが連絡の前日、親戚に不幸があったので、旅行に行けないので航空券はいらないと言われたときの対応は注意しなければならないのです。
    そのような場合、そうですかと言って今まであずかっている金、全額を返すつもりなら問題ありません。
    ところが、やれ取消料を取るとか言うと約款に反することになりますので注意が必要になるのです。

    後存知でしたか?


    • いいね! 0
    • コメント 0件