Re: NO SHOW で請求書は来ない endless346さん今日は >ただ、人から聞いた話ですが、アメリカの航空法の中で 往復の航空券を片道用(復路は破棄前提)として「発券」してはならないという条項がある。 米国航空法に決められているかどうかは知りませんが、AAの約款の中に次のような規定があります。 American specifically prohibits the practices commonly known as Throwaway Ticketing: The usage of roundtrip excursion fare for one-way travel,。 これを日本語にすると次になるそうです 「アメリカン航空はとくに、次のような行為を禁止しています。 (途中略) 片道旅行に往復航空券を使用すること これが復路放棄はダメという方たちのよりどころとなる項目のようです。 もちろん復路放棄したら請求がある、などということはどこにもありませんが。 最近は航空会社も経営が厳しい成果、だんだんシビアになってきたようです。 以前でしたら、ノーショーやり放題,変更し放題という運賃を適用した航空券を持つ旅行者に対し、ノーショーチャージ、変更手数料を設定しているところも少なくないようです。もちろん運用で100パーセント適用してはいないと思いますが。 いちゃもんではありません、何かの参考にというレスです。 ところで某大先生とは誰のことなのですか。 万一、私のことでしたら感激です。講師をしたことはかなりありますが、義理で先生と呼ばれることはあっても、仮にいやみ交じりでも大先生などと言われたことがありませんので。
Throwaway Ticketing と Throwaway Ticket 問題となりそうな約款はご指摘のとおり(前述の航空法の規定があるから約款にこの条項があるらしい) American specifically prohibits the practices commonly known as ---- Throwaway Ticketing:The usage of roundtrip excursion fare for one-way travel。 ですよね、Ticketingは 「発券」ですから訳は AAは一般的に知れている(以下の項目を)明確に禁止します。 --- 廃棄(前提の)発券;片道旅行用として往復割引の料金を使うこと ですから、禁止しているのは「発券:Ticketing」の行為で「発券済みの航空券:Ticket」を捨てることでは有りません JALやANAの事は知りませんが、AAは発券する人(AAの社員や旅行会社の人)に復路放棄を承知で往復の航空券を売ることを禁じています。この約款はすべての航空券(正規価格のファーストクラスでも)が対象ですね すなわち、お客が片道用として格安航空券を売ってくれと言ったら、JTBやHISはおそらく売らないでしょう。 格安航空券が欲しいと言って、買ってしまった発券済の航空券を持っている人が放棄をしちゃいけないと言う規定はありません、もし放棄しても責められるのは放棄したこと(Throwaway Ticket)ではなく、発券した人(Throwaway Ticketing)すなわち旅行社です
Re: Throwaway Ticketing と Throwaway Ticket 前の回答もそうですが、いちゃもんでははありません。根本の考え方はまったく違っていませんから。 細かい点で気づいた事を投稿しているだけの話なので、そのつもりでお読みください。 AAの約款で、禁じていることは正しくない運賃を適用して発券してはならない、ということで、対象は同社および同社の代理店の発券担当職員に対してである、ということはおっしゃるとおりです。 片道旅行に対して、往復(回遊)料金を適用してはならない、ということが具体的にどういう状況を想定しているのかよくわからないのですが、たとえば片道のみの旅行に対して往復料金の1/2を適用して発券することかななどと思っています。航空運賃の計算の際、片道運賃は往復運賃の1/2を適用するという考えは実際使われていますから。具体的にいいますとオープンジョーが認められている航空券を発券するとき出発地から目的地までの往復運賃の1/2と目的地2(復路の出発地)から帰着地(最初の出発地)までの運賃の1/2を足して全体の運賃にする方法のことです。 またこれらの規定があらゆる航空券に適用されるものだという、ご指摘は間違えないのですが、今まで見たと復路放棄ダメという意見の方の投稿は,いわゆる格安航空券の復路だけに適用されるものだといっています。 日本の旅行会社で、片道の格安航空券を求めても多くの場合売ることができないと思います。そういう運賃の設定がほとんどないからです。ですから買った後云々ということは起こりえないのです。 もちろん、航空会社、その代理店が不正な発見をした場合の責任は発券した人、会社の問題で、復路放棄といわれている、一方的権利放棄に関してその権利がなくなるということ以外のペナルティが発生しようがないというのもおっしゃるとおりです。