旅館業法第六条違反、第十二条による罰則 さすけねえさん、お久しぶりです。 昔の話ですが、オウム事件の頃は信者がことごとく、これで捕まっていきました。今でも公安事件で引っ張っていくには、この法律に違反している。・・・・というのが一番便利だそうです。もちろん、一般人だって・・・・・。
第六条 第六条 営業者は、宿泊者名簿を備え、これに宿泊者の氏名、住所、職業その他の事項を記載し、当該職員の要求があつたときは、これを提出しなければならない だからチックインのときに書くのですね。 成功を祈る!