そのアイデア素晴らしいです!

偽の暗証番号を記載しておくというのは名案ですね。これならキャッシングによる被害をさらに少なくできそうです。
(暗証番号も読み取られてしまった場合は別ですが・・・)

暗証番号によるキャッシング被害にあった日時・場所が、自分が明らかにその時にその場所にいなかったことが証明でき、かつ、暗証番号も誕生日等の推測されにくいものであっても(故意または過失がない場合でも)、補償の対象外なのでしょうか。

もちろん、自分のカード会社の規則を見る必要がありますが、すべからく補償対象外であれば、やはり泣き寝入りなのですね。はぁ。


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1件のコメント

  • その場にいなかった場合

    クレジット会社の言い分は例えば「家族が引き出したかもしれない」の区別がつかないとか。
    最近は物販もICチップの入っているものは難しくなっています、利用の際に暗証番号が一致すれば第三者か否かの判断がつかないとか。
    このことがあってAMEXは頑なに最後までICチップ入りを出さなかったのですが時代の流れに負けたようです。

    因みに暗証番号を間違って入力した場合もクレジット会社側にはデータが残るようです。

    私の財布に入っているICチップ入りカード類はすべて同じ偽暗証番号のシールが貼ってあります。
    チップ入りでないものはカード会社側のマシンとの照合です。

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