3月6日〜3月10日に友人と2人で、エアアジアを利用して羽田からシンガポールへ行く予定なのですが、私のパスポートの残存期間が6ヶ月未満(有効期限満了日は2019年8月15日)でした。出発まで時間がなく、パスポートの切り替え申請が間に合いません。 往復の航空券はもう取ってあります。 誓約書を書くことで飛行機に乗せてもらえたという情報をいくつかインターネットで見たのですが、エアアジアではそのような措置を取ってもらえることはあるのでしょうか。
シンガポールで入国出来ません。 飛行機に乗れるか乗れないかが問題ではなく、 シンガポール入国条件を満たしていないので、 シンガポールに入国できません。
5日の23時45分か6日の同時刻か で決定的な違いがあります。感覚的に、日本発深夜便は翌日(これが問題で、よく現地のホテルや交通機関の予約日を間違える)からの勘定になる方が自然なような気がします。 5日の深夜なら早期発給も手遅れだと思いますが。 5日なら強行突破の可能性に賭けるしか方法はないでしょう。身近には出張の予定だったのに、国内にいる人が居て、聞いたら、空港で搭乗拒否にあったと。確かにネットには成功例がありますが、失敗した人は自虐的な人でもない限り、黙っているでしょうが、運良く突破できた人は、ある意味自慢したいという衝動もあるでしょうから書くので、それ例が見受けられる可能性は低くないと思います。 精神的にもキツイ深夜便となり、その機内で熟睡できたら、大物だと言うことです。強行突破は数日辛い日々が続くでしょう。 1日遅らせれば可能ならば、エアラインと交渉(もっと成功の可能性は低い)、買い直し等は選択肢としてありますが。 6日深夜便なら、まずは在住役所に打診です。
早期発給制度 こちらを利用しても、最短で3日はかかりますので厳しいかもしれません。 申請日を含めて3日後に受け取れるようです。 土日祝日は対応不可ですので、月曜日に申請すれば水曜日に受け取れます。 ただし、対応していない都道府県もありますので確認が必要です。 ご自身で確認してみてください。 残存期間が足りなくても飛行機に乗れるかは運次第、というのはかなりリスクがありそうですね。 なんとかご旅行に行けることを祈ってます!
無理だと思う。 例えば、Aさんが残り3ヶ月のパスポートでシンガポールに行こうとしています。 シンガポールは6ヶ月以上のパスポートの有効期限が必要ですが、 これを出発時に航空会社が見逃してシンガポールまで行き、Aさんがシンガポールで入国拒否をされた場合、 その航空会社がAさんを無料で連れて帰らなければ行けないルールになっています。 ですので、有効期限が指定された期限を切っている場合は、 航空会社の方がストイックに有効期限を気にして、搭乗拒否をします。 しかし最近ではインターネットで『有効期限ギリギリでも入国できた』などのコメントも見かけます。 『航空会社に自腹で帰国する事を一筆書いたら載せてくれた。入国もできた。』などの意見もあります。 これは稀に起こる事で、ラッキーだったとしか言いようがありませんので、あまり期待しないようにしましょう。 入国できないで帰国する人も沢山いるのも事実です。