適用外建築?

こんにちは。
建築設計事務所勤務です。

建築基準法施行令126条に謳われている『屋上広場又は2階以上の階にあるバルコニーその他これに類するものの周囲には、安全上必要な高さが1.1メートル以上の手すり壁、さく又は金網を設けなければならない』というヤツですね。

しかし施行令117条にこの規定の適用範囲が定められていて、『この節の規定は、法別表第1(い)欄(1)項から(4)項までに掲げる用途に供する特殊建築物、階数が3以上である建築物、前条第1項第1号に該当する窓その他の開口部を有しない居室を有する階又は延べ面積が1000平方メートルをこえる建築物に限り適用する』とあります。
東京ジャーミーを観ていないのでなんとも言えませんが、適用範囲に入ってないのでしょうね。それでも申請時には1.1mの高さの手すりを付けるように指導はあったんじゃないかと推測しています。

トピ主さま、ご質問に直接関係のないレスで申し訳ありません。
私は今週末からトルコへ行きます。今日パッキングを済ませ、スーツケースを空港へ送りました。本場のジャーミー、たくさん観て参ります。
来週いっぱいはずっとトルコに居ます。カッパドキアへも行きます。どこかですれ違うかもしれませんね(笑)。

よいご旅行を!

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1件のコメント

  • 1.1mでしたか

    1.1mと1.2mと間違っていましたか。

    自宅を1.2mで設計したので(老後を快適にすごす規定の階段から設計したので)。

    あれは、完全にアウトですが?

    日本の建築基準法に適応していないので疑問です。

    成功を祈る!

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