Re 回答ありがとうございます! 夏のプログラムは一応全部終えます。終わった次の日にNYを出てフロリダへいくつもりです。 留学のオフィスではフロリダに居る間はI-20が有効だから使えるけど、メキシコへ行く時はちょうど期限がきれるから大丈夫かどうかは分からないから何か他に書類がいらないか調べた方がいいといわれました。 オフィスの人も経験がないらしく分からないといわれました。 もしI-20の有効期限日まで滞在できるということではなかったら強制送還されますか?
Re: Re こんにちは。疑問に思ったのですが、I-20の有効期限とプログラム終了日は同じではないでしょうか、それとも違うでしょうか? また、入国時にI-20に押されたスタンプに「D/S」と書かれていると思います。 I-20に書かれている終了日で終わらせる、ということであれば、60日間の帰国(出国)準備期間(Grace Periods)が適用される、というのが移民局のHPに書いてあります。これによると、終了日から60日、準備期間としてアメリカ国内にいられる、ということです。フロリダはアメリカ国内なので、出国準備期間の間にフロリダに限らず、どの州にも行ける、ということです。それで、たとえば2週間フロリダに滞在して、メキシコに行く場合、メキシコへ出国したことによって、アメリカからの出国準備期間は終わったとみなされます。 もし60日以上過ぎてもアメリカから出国しなかった場合、不法滞在扱いになります。出国はできても、今度アメリカに入国する時に問題になります。 それからメキシコからアメリカに再入国を考えている場合(アメリカ経由で日本へ帰国の場合も含む)、WWP(観光ビザ免除)で入ることになり、そのためには、アメリカに再入国する前にESTAを取っておく必要があります。 http://japanese.japan.usembassy.gov/j/visa/tvisaj-esta2008.html 移民局(USCIS)のHPのLAWSというところでF-1 student grace periods というようなキーワードで検索すると、 § Sec. 214.2(f) Students in colleges, universities, seminaries, conservatories, academic high schools, elementary schools, other academic institutions, and in language training programs -- というのが出てきます。その中で、帰国(出国)準備期間について書かれています。 (5) Duration of status-- (iv) Preparation for departure . An F-1 student who has completed a course of study and any authorized practical training following completion of studies will be allowed an additional 60-day period to prepare for departure from the United States or to transfer in accordance with paragraph (f)(8) of this section. An F-1 student authorized by the DSO to withdraw from classes will be allowed a 15-day period for departure from the United States. However, an F-1 student who fails to maintain a full course of study without the approval of the DSO or otherwise fails to maintain status is not eligible for an additional period for departure. (Revised effective 1/1/03; 67 FR 76256 ) 留学生オフィスが、「フロリダに居る間はI-20が有効だから使える」という言い方をしたり、出国準備期間を知らないような言い方をするのはおかしいかなと思います。一度、留学生オフィスにこのように書いてあるけどどうなのか、というのを確認した方がいいかもしれません。 在日アメリカ大使館のHPのよくある質問にも、 「F/Mビザによる米国での滞在可能期間は?」という回答に、 「Fビザ保有者はI-20に記載されている終業日から60日間米国に滞在できます。Mビザ保有者は1年間、またはI-20に記載されている終業日から30日間のいずれか短い期間、米国に滞在できます。」とあります。 http://japanese.japan.usembassy.gov/j/visa/tvisaj-niv-fmfaq.html
Re ほんとにありがとうございます!! すごく助かりました! I-20にはオフィスの方が手書きで2011年9月20日までと有効期限を書いてくれていました。 だからこの日まではアメリカ国内ならどこに滞在していてもいいということですよね。 アメリカを出てメキシコへ行った後はもうアメリカに戻らずに日本へ帰るので大丈夫だと思います。 オフィスの方も話しているとあんまり経験がなく知らないようだったので心配だったら在米日本大使館に電話して聞いてみようと思います。 ほんとにありがとうございました!!