表示の仕方ではなく

燃料サーチャージそのものについて どうなのかな と思うのです。

3月にLCCで台北往復しました。燃料サーチャージはありません。
どうしてなんでしょう。 

ノーマル運賃から正規割引航空券までいろいろあって然りですが 運賃だけでいいのではないですか。
燃料費が嵩めば値上げし 下がれば安くするなりなんなりすればいいのではないでしょうか。
「認可されたサーチャージが取れるから 運賃は安くすることが出来る」と私には思えるのですが・・・。

燃料サーチャージが導入される前に例えばアメリカン航空の東京-NYは往復でいくら位でした?
25,000円というのはありましたか。

空港使用料や出入国税については何ら異議はありません。

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2件のコメント

  • 退会ユーザ @*******
    13/04/27 17:25

    Re: 表示の仕方ではなく

    論点はよくわかりません。あまり議論もしたくありません。
    >。国会審議とかで発効
    ちょっと間違えました。国交省のページは「通達」とあるので法ではなくいわゆる行政指導だと思います。従うかどうかは別問題です。

    >燃料サーチャージそのものについて
    私は国交省の役人ではありませんが、ご認識のとおりのとおり「運賃だけでは高騰する燃料費が賄えられないから」だと思います。なぜ別枠で認可したのかはよく知りません。前例は海運にあったらしいです。輸送業界の方便にも見えますよね 。「運賃を上げるだけ 」たぶんでできないと考えたのではと思えます。それは変動するもので運賃認可申請が毎月出されたら役人は煩雑で困ってしまいます。燃油サーチャージ 認可、その当時の国土交通省の回答です。「この通達におきまして「燃油サーチャージ」とは、燃油に係る原価の水準の異常な変動に対応するため、一定の期間及び一定の条件下に限って、運送サービスを含む旅行商品の対価に含められるべき通常の運賃と異なる性格の付加的な運賃として、あらゆる旅行者に一律に課せられるものであって、航空法に基づく手続きを経て設定されるものをいうと旅行業法上の位置づけを行っております。このように、燃油サーチャージは、航空会社が自らの経営判断で徴収することとしたもので、航空当局により、運賃とは別の付加的な運賃として切り離して認可されておりますので、先の位置づけとしております。 」 従って、燃料サーチャージは年度ごとに認可する程度のもののようです。

    >>LCCで台北往復しました。燃料サーチャージ
    よくわかりませんがたぶん表示がないだけではとも思います。燃料がいらないわけはないので、変動分のリスクはリスクとしての考えかもしれません。具体的には詳しい人がいると思います。

    言っておられることはあくまでも表示の問題です。それ以外には読めないです。そうでないというのであればそれ以前の政治の問題です。ここでは扱えません。表示の問題なら公正取引委員会の権限なので国交省の権限範囲ではありません。ご指摘のとおり不合理性はあっても日本国はお隣の国のような統制国家ではありません。商業者がどのような売り方をするにせよ。許認可制度であっても権利は守られます。国交省は輸送業界の健全な保全がなささばいいだけでしょう。認可しないですべての運輸業者が廃業すれば困るのは国、強いては国民です。



    またまたお邪魔しました。

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    13/04/27 21:43

    横から失礼します

    燃料追加代金は航空会社により金額が違いますし、発券国でも違います。
    台北往復のLCCはとはSQ子会社のTZ(Scoot)だと思いますが、TZには燃料追加代金はありません。
    レガシーでもBG(Biman Bangladesh)も燃料追加代金は無かったと思います。

    TG(Thai Airways International)やPG(Bangkok Airways)などは国内線でも燃料追加代金が発生します。

  • 退会ユーザ @*******
    13/04/27 17:23

    メリットもある

    ① 運賃5万円燃油5万円合計10万円
    ② 運賃4万円燃油6万円合計10万円
    ③ 運賃10万円燃油0円合計10万円


    燃油代は各社バラバラなので②の会社は
    運賃を1番安く見せかけることができる


    キャンセルした場合、運賃は返金されなくても
    燃油代は返金しますという会社が多いので
    ③の会社なら100%丸損になる


    10年ほど前ならYAHOOトラベルを
    よく利用していたが、総額が分からない
    ので使わなくなったね

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