Re: ご質問の内容は・・・・?

早速の回答ありがとうございます。

二重・三重の国籍の維持や旅券の使用方法は、長い経験により既に熟知で、質問は、1ヵ月前まではメキシコ旅券でアメリカB1-B2ビサで何度もアメリカへ入国、そのビサの10年有効期限がきれるので、次回は新たにビサを更新せずに、所持している有効な日本国旅券でNO VISA,ESTA取得でアメリカ訪問を希望しており、既にESTAは申請、即に承認済です。

ところが、最近まで頻繁にVISA義務ありの他国旅券でアメリカ入国しているものは、NO VISAの認定国旅券を所持しても、NO VISA-ESTA承認では入国できず、VISAの習得が必要と入国拒否経験者より教えられました。これが、事実かどうかをいろんなサイトで調べたのですが、見つけることが出きません。
アメリカ政府の入国・出国情報はかなり厳しく管理されているのは熟知ですが、同姓同名で国籍の違うまったく他人はいくらでもいるので、メキシコ人の山田太郎さんが、アメリカのビサを拾得すれば、日本人の山田太郎さんもビサをとらなければならないとの考えになり、かなり矛盾したことになります。

そこで、ここでは、若い方がいろんな質問に、敏速にサイトを質問者にご教示されているをみて、検索に熟知しておられるお方が多いと判断、お願いした次第です。



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1件のコメント

  • Re: Re: ご質問の内容は・・・・?

    検索して調べて安心して行ったら、入国拒否なんてことを避けるために弁護士に相談することが最善だと思います。
    Eメールでも相談できる日本人弁護士が、たとえば、サンフランシスコ周辺にも増えてきました。
    同姓同名は、他の情報が違うため、あまり問題はないと思います。

    最近、南米系や中国人たちから日本のパスポートほど問題がないものはないと羨ましく言われたことがあります。
    多重国籍は、精神的に受け入れられないのでいまだに日本国籍です。
    これと、グリーンカードというオマケがあるので、いつも米国から出たり入ったり、他国への旅行はスムースであっけないものです。

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    Re: ありがとうございます。

    おはようございます。

    わたしも国籍は好きな日本のままです。帰化条件はほぼ満たしているのですが、メキシコの場合、国旗の前で国歌を歌い、国に忠誠を誓うのですが、メキシコの国家って舌を噛むような早口言葉の連続、超時期なところ音痴でも正確にごまかさないで唄えるようにはなっていません。それに、今の滞在許可証では、メキシコ大統領になれない、選挙権がないだけで、その他はまったくメキシコ人と同じ扱いです。それから、一番大きな違いは、メキシコ人の妻と離婚の際は、全財産は妻の所有となるです。

    年金だって、高齢者特権だって、メキシコ人とまったく同じ、年1回、まだ生きていることで、年金局へ出頭、サインをする必要がありますが。
    アメリカでも30年以上の給与所得者だったので、年金は、毎月黄色い封筒で送金案内がきます。そして、白い封筒がくれば、3ヶ月以内にもよりのアメリカ大使館に出頭、生存サインをしにいきます。郵送でもいいんですけど、一度、それがつかずに年金支払い停止処分となりました。

    TSUKISHIMAさんもグリーン・カードでアメリカ在住、お子さんは、親の国籍、また、出生地の国籍となりますので、重国籍。平成?年から以後の誕生であれば、21歳になった時、日本国籍を保留する意思をしなければ、自動国籍喪失になるらしいです。それ以前であれば、21歳で日本国籍を選んだものとみなす、ですが。

    とりあえず、親切な回答にお礼申し上げます。

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