とぴ主さんの質問とちょっと離れますが。

とぴ主さんへ
ご質問とちょっと離れますが、お許しください。まったく無関係というわけではありませんので。

GIULIAさんへ

そうなんです。まさに言われているている通りなんです。
言われている大手旅行代理店(旅行業界では旅行代理店という言い方ではなく旅行会社といういいかたにするよう努めているのですが)で格安航空券にそれなりの力を入れているのは1社のみ(格安航空券の販売で大きくなった会社)
のみなので、どの会社なのかはなんとなく想像はつくのですがそれはともかく、その会社の条件書に問題があることは、小生が現役時代から業界では有名な話でした。
条件書に記載があれば有効か、という点に関してはそうではないよ、というのが監督官庁を含めた旅行業界の共通認識なのですが、その認識を理解していない会社が少なくないのもまた現実としてあります。

細かいことを書いてもわかりづらいと思いますので簡単に問題点を指摘しておきますが、
「差額をお支払いいただきます」という表現がありますが何と片道普通航空運賃、または当該航空券の往復の公示運賃(普通運賃またはIATA PEX航空運賃等)の差額を言っているのでしようか。

格安航空券といわれているものは、そのほとんどが航空会社では販売できず、航空代理店(我が国では旅行会社としての登録を受けた会社)でしか販売できない運賃規則を適用しているものです。またその販売価格は航空代理店(旅行会社)
が定めたもの、というようになつています。つまり日本-外国のどこかー日本という航空券の価格は航空代理店(旅行会社)が勝手に決め得るもので航空会社は、航空券を見てもいくらかわからないものなのです。結果航空会社は差額がいくらかもわからない、つまりわからない金額を航空会社が請求することはあり得ない、というよりできないのです。
にも関わらず「差額の徴収があります」などと書いてあるのはこの段階でおかしいとは思いませんか?
なぜこのようないい加減な表記があっても問題にならないのか。
理由ははっきりしています。ノーショーがあっても航空会社は請求をしない---旅行者には何も連絡がないからどうなっているかわからないとしても何もしない。---問題にもならないということなのです。
わずかに一部の方がネットで、ありうることだとか規則違反だといっているに過ぎないのです。
以上の例は分類上手配旅行契約に関すること、になるのですが、パツク旅行の契約である企画旅行契約に関しても同じような旅行会社の約款に適合しない--つまり有効でないということですが--条件が存在しています。こちらは復路放棄の問題ではなく離団の問題としてですが、大手旅行会社(先に示された会社ではなく昔から有名な会社で旅行会社の代名詞的にまで使われている会社ーー実態はその系列会社ーーのパンフレツトにも麗々しき記載されていました。
いくら大手の旅行会社といえども書いてある、あるいは言っていることが、すべて規則通りにはなつていないということです。好ましくないということは当然なのですが、実態としてはその通りなのです。

>旅行代理店さん辺りも「都市伝説」を発し続けている元とおっしゃる訳ね。

その通りです。
復路放棄に関する、「都市伝説」が発生した元を調べたことがあるのですが、その範囲で原因となったのはある旅行会社が、航空会社と結託して、当時認められていなかったBクラスの席のばら売りをしょうとした際、旅行会社の条件書に復路放棄ができないから云々という条件を記載した、というところまでたどり着きました。ひまの時に片手間で調べたものですから、どこまで真実に近いかは小生も自信はありませんが。


  • いいね! 0
  • コメント 1件

1件のコメント

  • 14/12/20 23:33

    この旅行条件書は

    ◯.I.S.ではなく、◯TBのものなのですよ。
    そう致しますと、ますます困ったことでございますね。

    • いいね! 0
    • コメント 1件

    Re:この旅行条件書は

    トピ主さんには申し訳ありませんがちょっとつづきを

    >ますます困ったことでございますね

    本当にそうですね。
    いくらあり得ないこと(差額なるものが存在する、航空会社から請求がくること)であっても、さもあるように表示すると誤解する人もいくらかはあるでしょうから。
    現にそれを信じたのか、「建前ではダメです」というように格安航空券の復路放棄は規則上ダメなどと回答している方が本トピでもいるくらいですから。
    旅行契約でも俗にパック旅行と呼ばれている募集型企画旅行の条件、表示に関しては旅行業者団体もかなり具体的に規則を決め、監督官庁もこまめに通達等を発して適正化に努めているのですが、それでも実態は完全に浸透しているとは言えません。
    数が多すぎて実情の把握すらできないのが現実です。(前のレスに書いた通りです)
    手配旅行契約(旅行会社で航空券のみを買った時等に適用される契約です)に至っては表示に関するの具体的なことを定めた規則もなく、表示方法は事実上野放し状態ですから。
    ちなみに小生は、
    事実でない(航空会社が規則で定めている)ことに関してあたかも事実であるかのような形で世の中に伝わっているものを「都市伝説」と呼んでいます。復路放棄の問題、途中離団の問題などは主にネット上でいわれていますので特に「ネッ都市伝説」と呼んでいます。レス主さんの考え方と同じかどうかわかりませんが「問題ある、いや無い」ということを「都市伝説」と呼んでいるわけではありません。
    この問題は「都市伝説」ではないとお考えになつている方がいることは、承知していますがそのことについて掲示板で論議するつもりはありません。
    小生の意見を述べるだけにしております。、

    • いいね! 0
    • コメント 0件