記載されている内容から…

オプショナルツアー契約は、
旅行会社が定めた約款で、催行されます。
消費者センターに問い合わせを行った際、
市の無料弁護士相談を勧められたのは、
法律の専門家から、説明を受けた方が良いと
消費者センターの担当者が判断したと推測します。

現段階で、謝罪の言葉が全くないのは、
約款の免責事項に該当し、
『旅行会社には、非がない』と
旅行会社が認識しているからだと思います。

『現地の方が骨を折ってくれたこともあり、
 予定の専用バスには乗れないものの、
 現地まで電車等を使い、自力で行けば、
 テーマパークには入場できるとのことでした。』
予約時間以外のバウチャーを提示され、
旅行会社側の不手際を認め、
先方は、誠意を示しています。

『ただ、旅行自体が最終日だったこともあり、
 帰りもバスに乗れるかどうか不明とのことだったので、
 数人はその時点でツアーへの参加を断念しました。』
旅行会社は、参加者の意思を確認し、
参加者の都合で、キャンセルを行ったという…
結果が残りました。
この時点で、納得のいくように交渉を行うべきでしたね。

申込者の確認不足で、参加できないところを
現地で、テーマパークに入場できるように手配という
誠意を示したのに
申込者が納得せず、返金を求めていると
旅行会社は認識していると考えられます。

やり取りのメールを証拠として提出することは可能ですが、
申込者の確認不足を示す証拠となる
可能性の方が高いと思われます。

現地で、参加者が返金の申し出を行ったが、
旅行会社が返金に応じていないor
現地で、代替え策を提示された際、
参加者が参加を断念した場合の
返金についての説明が行われなかったなど…を
示す証拠の提出を行えば、
旅行会社からの謝罪と共に返金が行われると考えられます。

『現在は国内の担当者とやりとりをしています。』と
ご本人が思っているだけで…
『旅行会社からの回答は、
 全ての責任は当方の確認不足にあり、
 返金には一切応じないとのことです。』との文面から、
旅行会社の結論を通知された状況にあると考えられます。

今後、旅行会社は、
顧問弁護士に依頼する可能性が高いと思います。
海外事業者の場合には、
海外で裁判を行うことになります。
留意した上で、交渉を継続された方が賢明と思われます。

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