横入りですみませんが質問です 実務経験に基づく詳細な解説、横から有り難く拝読しております。 そこで少々素朴な疑問がわいてきましたのでお尋ねします。お暇な時にご回答下さい。 辺境伯さんは日本の旅行業界での商慣習や法制度に基づいてご回答されていますが、果たしてこれが質問者さんの利用された仲介業者にも通用することなのでしょうか。旅行業界のルールは全世界共通なら問題ないのですが、実際のところはどうなのでしょう。 判明していることは、kiya さんが利用されたのは Homeaway というアメリカの企業で、契約されたのは日本人、契約対象のアパートはベルギー、ネットでの契約の申し込み地は恐らく日本?ということのようです。 どう見ても、これでは日本の旅行業法や日本の旅行会社の標準契約書(約款)は適用不可能です。話の食い違いの原因はここにもあると思われます。(この場合適用される法はベルギー法になるのでしょうかね?どなたか詳しい方に聞かねばなりませんが。) kiya さんのお話では、キャンセル条件が貸し手と借り手でかなり不平等ということでした。これは読んでいても感じました。気に入らなければ契約しなければ良い、というのでは選択肢がなくなってしまいます。 それはいいとして(よくありませんが)、日本の旅行業者やネットを介して外国のホテルなどを予約する場合、紛争の解決ルールはどのようになっているのでしょうか。 ここまで書いてきて思いましたが、本件の場合、ひょっとして旅行業のルールではなく不動産賃貸借のルールが適用ということになっているのかも知れませんね。
結論のみの回答で申し訳ありませんが >辺境伯さんは日本の旅行業界での商慣習や法制度に基づいてご回答されていますが いえ、違います。日本人の海外旅行のことも踏まえて回答しております。 >Homeaway というアメリカの企業で、契約されたのは日本人、契約対象のアパートはベルギー、ネットでの契約の申し込み地は恐らく日本?ということのようです。 アメリカの企業で契約した場合、契約地はアメリカになります。申込者の現在地は関係しません。 >日本の旅行業者やネットを介して外国のホテルなどを予約する場合、紛争の解決ルールはどのようになっているのでしょうか 日本の旅行業者やネットと旅行者の契約については、日本の基準が適用になります。 海外の旅行業者やネットと旅行者の契約については、その業者の本拠地(海外)の基準が適用になります。 海外の旅行業者やネットが日本国内に契約拠点を設けている場合は日本の基準が適用になります。 宿泊機関との契約はその宿泊機関がある場所の基準が適用になります。 日本国内にあれば日本の、海外にあればその海外の国の基準となります。 なお誤解されている方が少なくないようなのですが、旅行業者やネットといった機関との仲介契約(あっせん契約、手配契約)と宿泊機関のとの契約(宿泊契約)は別のものでそれぞれ目的が決められています。 仲介契約は宿泊機関と旅行者の宿泊契約締結についてあっせん、仲介することがその目的となります。
大変勉強になりました 素人に対するわかりやすいご説明ありがとうございました。 仲介契約と宿泊契約は別ものということを初めて知りました。今まで知らないで予約していたとは何とも恐ろしや、です。 ということは、もしもの場合、仲介業者とのトラブルはこのケースではアメリカ法で(というか会社所在地の州法)、貸し主との物件を巡るトラブルはベルギー法で解決ということになりそうですね。 なお、この会社HomeawayのHPにはvacation rentalsという言葉がのっているので、ひょっとしたらこれは宿泊契約の範疇外とも解釈できるかもと思い始めました。