退会ユーザ @*******
17/06/11 18:54

移動時間

気になったのでこっちにも書き込みます。
その3時間の移動時間を含むか含まないかで日当に差は出ますか?もし出るのなら大問題ですよね。
労基法ではどうなんだろう?と思ったけどそんな細かいことは規定されていないんですね。判例で出張中の移動時間は労働時間に含まれない、とされたものがあるとのことでした。学説には含まれるというものもあるそうです。
(学生の頃労働法なんて全く勉強したことがなかったのですが、働くようになって重要性を強く認識し、今頃勉強している次第です。)
私の職場では職場出発時と帰着時が日当計算の時間起点になっているので、どこも同じかと思っていました。出張の時間によって日当が変わるので、これ重要なんです。
土日の出張もあるので家から出ることも多いですが、この場合は定期券区間外に出たところが起算点として計算されるという細かいルールになってます。
きっと就業規則か労働協約に書いてあるんでしょうけど、読んだことありません(不真面目)。おまけに出張中の懇親会費用とその時間は省かねばならないので、変な計算になるし、結局日当より高い懇親会費になるし。
落ちがないのですが、いずこも似たようなものですね、ということで。

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1件のコメント

  • 退会ユーザ @*******
    17/06/11 20:03

    日帰りだと日当は1円もでません

    学生時代の同期が、3大商社に勤務しているのですが、聞いたら、ホテル代が私よりも2千円少なくしか支給されないとぼやいていたので、どこも厳しいんだなと思いました。なんとか休暇で、1年休職できるんでしょ、恵まれた職場環境だと思いますけど、ご苦労もあるんでしょうね。数年後、私は沖縄に住みたいと思っています。イタリア暮らしがそろそろでしたよね、楽しんできてくださいませ。

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    退会ユーザ @*******
    17/06/11 20:55

    本当に会社によっていろいろですね

    私の会社は、会社最寄り駅から出張先最寄り駅までの移動距離で出張か否かが決まります。出張なら日帰りでも出張手当がでます。少しでも距離が足りなければ、泊まりでも出張手当はありません。(宿泊費は出ます。)食事手当は存在しません。
    定期内での判断って、人によってかわるから総務の方はチェックが大変そうですね。

    出張移動時間が勤務時間になるか?残業代対象になるか?という議論の場合には、対象外というのが一般的な扱いだと思います。
    ただ、労災で争うことになった場合には、出張移動による拘束時間が考慮されなかった事例もありますが、考慮された事例もありませんでしたっけ?
    出張が多すぎだ…と思うときは、個人的にでも出張移動時間を記録しておくと万一の時に有利になるかもしれませんよ。
    私の会社では、出張移動時間は残業時間の対象外ですが、累積残業(拘束)時間は移動時間込みで管理されています。累積が上限時間に近づくと本人と上司に警告がきます。この対応は、出張移動の累積が多すぎると会社が不利になることもあるという判断なのだろうと思っています。